2012年04月29日

どこまで失敗できるか 結論

結論
結構失敗しても大丈夫!!(本当はダメだが)

また、そもそも、
何が一番言いたいか。
きっと、(予備校とかの答案例のように盛られていない、現実の)1000番くらいの答案を書くと、
主観的にはだいぶ落ち込む程度の出来の答案になっているということなので、
主観的な答案の出来不出来で気を沈ませることの無いようにするのがよいですね!
という、よく言われるアドバイス的なものを再確認ということです。

あなたが、自らを凡人だと謙虚に思うのなら、
さらに加えて、

・原理原則から+三段論法(もう聞き飽きているはず。)
・ワンセンテンスワンテーマを守る。
・あてはめ事実の(主観的)過剰主張を頑張る(要するに事実を一杯拾う)。
・法的抽象論(論証)は結構カスでいい。
・平地で戦う(出題者の問題意識を読み取ろうとかはいいから。あんなん、どうしても受験生ごとの差を付けたいだけという政策的なものであって、資格試験というものにふさわしくないと考えることもできると思いますよ。学者登用試験ででもおやりになったらいかがですかぁーんくらいに考えてもいいじゃないですかね。)。

を!!
ここらへんの形式的な意識配分がなされてないせいで、
少々難しい司法試験を、あえて、自ら超難関司法試験にしてしまって残念になっている方がおられると思います。

最近、ここのブログを更新していないため、
受験生の誰かに届くのすらあやしいけれども、
なんらかしらで届け!届いたらよい!

あ、あと、択一の民事系の最初の問題で、やたらと時間を使ってしまい、異様に焦るという経験もしております。新司法試験の択一は時間的余裕があってよかったと思った次第です。分からない問題は4をマークするなりして、飛ばしておいても十分戻って来れる時間はありますから。
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どこまで失敗できるか4

中休みには、択一の刑事系をある程度解いていた。
しかし、気になって、会社法リーガルクエストの計算部分を見て、がっかり感。
意外と見てしまう派なので。ただし、後には引かないようにする。

刑法は、
「さすがに守れただろう。」
というのが現場での感触。
これはずっと変わらなかった。

刑訴は、
「一応書いたが、伝聞の後半やってしもうた。しかし、なんとか守れていてくれ。」
というのが現場での感触。捜査はなんとか守れていたイメージがあった。
これは、後日どんどん内容がまずいことに気がついていった。
試験後に尾を引く科目となった。
なんといっても、事実誤認は心に響いた。

ここまでで、
経済法 守れていてくれ。
公法系 ちょっと守れてないかも。
民事系 守れて・・ないよなぁ。
刑事系 ちょっと守れてないかも。
というのが、正直な感想だった。
これらの感触は、これまでの期末テストや模試などで育って来ただいたいの感覚。
パッとしない成績が返ってくる感覚と似ていた。

したがって、基本的には落ちただろうなぁという感覚で過ごすこととなったのだった。
それは、このブログに記した通りでございます。
具体的には、合格スレスレか、少し下くらいで落ちる程度の順位だと予想しておりました。

しかし、新司法試験の受験生のレベルが低いとかそういうの色々ありましょうけど、
とりあえず、平成23年度新司法試験については、ほぼ1000番答案は、上記のような形で産み出されております。
およそ、科目系では5割平均の点数だったわけです。
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どこまで失敗できるか3

試験があっても寝られる方であるし、失敗を次の日に残さないことは当然であったので(とか言いながら、帰ってからちょっと問題を見直したりもした。)、一日目終了後は普通に寝た。

二日目。さっそく、嫌な嫌な民事系。
が、これも当然であるのだけど、苦手だとか嫌だとかいう気持ちは頭に浮かばせてはいない。

民法は、時間が足りずに、後半のあてはめなどが非常に残念になってしまっていた。
ただし、法律構成はギリギリ守れているだろうから、
「なんとか守れたのではないか。」
という気持ちだった。

二日目の悪い意味でのブレイクポイントは、会社法だった。
答案量にして、4枚と1/3枚だった。期末テストでも、模試でも、4枚ちょっとの答案は書いた事がない。
「さすがにこれはやってしまった。が、仕方が無い、仕方が無いんだ。」
という心境で居た。というか、言い聞かせていた。

民訴では、1問目で、無駄な弁論主義の定義論証を5行くらい書いて消したというタイムロス分他で稼げなかったかもしれない。
2問目の共同訴訟参加の要件分析全くできておらず。
3問目は、通常or必要的共同訴訟の区別の論証書いてあてはめたから、最小限守れているのでは(半分書き落としていたので守れてなかったのだが。)という印象。
といったところで、
「守れたというには及ばないかもしれない。」
という心境。

以上より、民事系は、いつも通り、「守れてない。」
という印象をいだき、落ち込みながら帰宅した。
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どこまで失敗できるか2

憲法については、以前書いた通り、なんとか21条で書く判断ができており、
法令違憲と適用違憲のバランスも見切れていたこともあったので、
一応レールに乗った感を得ながら書いていけた。
内心では、
「問題となる法令の規定文言っぷり(というか、法の仕組み)が気持ち悪いな、読み切れなかったなぁ。しかし、まあ、酷い事にはならないだろう。」
と、少しプラスに傾いた感じだったろうか。

そして、自分は、行政法でやられた。
1問目の原告適格は、通達があったのが気持ち悪かったが、あてはめ事実から帰納的に考えて、
しれっと根拠法令に含まれているかのようなふりをして書いた分。
2問目で、訴訟要件の比較問題で、具体的事実を当てはめられなかった分。
本案事由で、誘導の整理ができなかったため、腹を決めて、文章の順番で愚直に項目を立てて、
仕方なく書いて行った分。
3問目で、憲法94条の問題だと気がつかなかった分(もちろん、当日には分かっていたことではないため、当日は、何かに気がつけていないという漠然とした不安だった。)。
以上のやられ分は、有明TOCからの帰りの下りエスカレーターで、
「うわうわー。あー、やってしもうとるよなぁー。」
と、結構落ち込んでいた。

もう一度書くと、そのときに、自分より二段上くらいに友人同士で帰宅していた方が、
「今年の行政法、簡単になっていたよね。」
という類の会話をなさってらっしゃって、
耳を貸さなくてよいことは、分かってはいるものの、
「そうだよなぁ・・・。あの誘導を分析できた奴は時間も節約できただろうから、超有利だっただろうなぁ。あー、行政法は間違いなくやってしまったな。」
という感想を深めたものでした。

以上を総括した一日目の自分の内心は、
「選択科目や公法系で稼いで、少しでも苦手な民事系の穴を埋めるようにしたかったが、行政法の1つの穴のせいで、それも無理となったな。これはまずい流れになるかもしれない。」
でした。
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どこまで失敗できるか

近づいて参りましたか。平成24年度司法試験。
試験のことは忘れてしまう派の人は結構いらっしゃるけど、
自分は、日常の細かいこととか、他人のデータとかは覚えていられないタイプだけど、
試験のことは結構覚えている派。

1日目。
選択科目(経済法)。
特に理由はないけれど、今まで誰にも言ってなかったし、ここにも書かなかったけど、
当日は、結構危ない事をしていた。
答案構成はしない、というのはもう決めていたのはよい。
それにしても、1問目では、書いている途中で気がついて、答案の構造を挿入で変容させるという状況に陥っていた。しかもこれまでに書いた事のない場合分け(具体的には、商品市場で大きく場合分け)をした。
さらに、単独の市場支配と共同の市場支配の二つを書くことを忘れていて、共同の市場支配については、挿入で乗り切った。
2問目も、受験生の中では比較的少ないであろう答案構成で臨んだ。
排除型+支配型私的独占を書き、しかも、排除の中で、不公正な取引方法(たしか、共同の取引拒絶)の行為要件のみあてはめるというパターン。
かなり野心的な試みであったことは間違いない。
そのせいで、公共の利益に反して、の要件あたりをやけに厚く書いていた。
課徴金も支配型のみ分だけ課されるの条文を引いたりした。

今思えば、さらに不当な取引制限も書けばよかった問題なのだが、それは無理。
以前も書いたように、問いが悪い。

えっと、だからつまり、選択科目が終わった時点の自分の内心は、
「一応トピックは触れたと思うけど、答案構成的にちゃんと見てもらえるか、もしかしたら、異様に低い点数になるかもしれない。」
だったのであった。

続く。
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2012年03月25日

採点実感補足雑感

法務省に憲法の採点実感について補足が出ていたので読んだ。

憲法の論文も、どうやったって、法的三段論法から逃れられない運命なのに。
なぜ、補足前の採点実感はあんなに誤解を招くように書いたのか。

法令違憲を論じる際に使われる法的三段論法における規範部分は、違憲審査基準であるのは間違いないじゃないですか。
この部分は一般的・抽象的であるのは当然で。
さらに、いわゆる目的手段審査でいいじゃないですか。

そして、具体的事実に即すると言っている部分は、
どうせ、多分、要するに、「必要不可欠」という規範に対してあてはめる際に、評価をしてくれということでしょう。

「国民のプライバシー権を守ることは必要不可欠である。」だけだと、
読み手を説得させるのには十分でなくて、法律家として物足りない。平たく言うと読んでいてつまらない。ということでしょう。
せめて、
「プライバシーの中核とも言い得る私生活の状況を、全世界に対してインターネットで公開すると、プライバシー侵害の度合いは非常に大きく、かかる侵害から、国民を守ることは、国家の責務として必要不可欠であるといえる。」
くらいまで、簡素でいいから、少しでも評価を詰めてくれ的なことでしょう。

以上のことを分析的に書いてくれないから誤解が生じているということでしょう。
何か、あたかも、受験界にも流通している目的手段審査等の違憲審査基準ではなくて、
具体的事実に照らしたこれまでにない新しい違憲審査基準を自力で立ち上げろと言っているように受け止められるのでしょう(出来るのなら素晴らしいのだろうけど)。
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2012年01月14日

採点実感雑感

どうも。
採点実感が出ていたのに気がついたので、その雑感を。
見ている方がいるかどうかすら分かりませんが。

憲法は、法令、適用違憲を分けるべきである、ということ以外は勇気を出して無視してよいと思う。
特に、違憲審査基準関連の批判のあたりとか。

民訴は、
「合格者の答案であっても「一応の水準」にとどまるものが多いのではないかと考えられる。」の部分に関しては 不知。
「合格したからといってよくできたと早合点することなく,学習を継続する必要がある。」の部分に関しては 認める。
ただし、〜な答案が少なくなかったという部分に関しては、出題者側の出題形式、内容について責任があると主張したい(争う)。

経済法は、比較的全体的に書けていたとのことらしいので、その中で相対的に浮けたのはよかったと思う。HHI係数を計算したかいがあったというもの。答案構成用紙に算数の計算(筆算等)があるのが不気味なものでしたが。
第2問については、不当な取引制限については、ネタ知ってないと無理っすよ。
経済法1位の人が出身ロースクールの人で、話を聞いたりしたのだけど、ネタ知ってますもん。そして、学者の意識的な部分も知ってましたですし。同じネタで、先生が出したテスト問題とか解いていたとのことだし。
せめて、「分析せよ」という問いはやめていただきたかった。

結局、採点雑感と照らし合わせると、自分の答案は、民訴、刑訴が残念といったところだと思う。
刑訴の第2問目は間違いなく、ド不良答案。もったいない。
行政、会社は周りも出来なくて、酷く沈まなかったパターンですな。

まあ、大切なことは、採点雑感等を読んで、敵を大きくしないことだと思う。
〜を書いた者には高い評価を与えた、という部分は無視。
峠で稼ぐ必要はなくて、平地の舗装されたところで稼げばよいと思う。
進む方向を間違えずに、平地で当たり前にやれること(事実の評価、要件へのあてはめ)を心持ち多めにやっていけばよいと思う。
峠で攻めるな!峠で攻めたことを得意げに語るな!!!迷惑なんだよ!!!この化け物!!
くらいが日々の勉強の態度としては適切だと思う。
本番の晴れ舞台で、時間が本当に無い中にもかかわらず、峠を少しだけ攻めることができるのなら、攻めればいいんじゃないっすかぁ(鼻くそをほじりながら)。

結局、自分は個人的には、せいぜい一科目あたり1、2行だけ(憲法のあてはめ、民法の目的不達成なら解除、会社法の財源規制違反無効の自己株式処分は全体が無効)、または、論点少々程度(刑法の自招侵害、量的過剰)攻めた部分があったかなかったかだと思っております。そもそも、この程度は攻めですらないかもしれない。もうわからない。

まあ、どうあれ、合格しなければ、善し悪しは別にしても、受験生の人生は進みませんから。
平地部分での戦いを大切に。

なお、修習においては、上記のこととは隔世な感じでーす。
ひさしぶりに、このブログに記事を書いたら、ちゃんと保存されなくて、一度消えたので、再度書いた。ので、最初の表現とは少々変わっているであろうのが残念!
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2011年10月29日

祝賀会

本日というか、昨日、前ロースクールの祝賀会があった。
人数が多いと、やはり大規模ですね。

ただ・・・。
「合格者の皆様、おめでとうございます。」
と言われても、何かこう、どうしても他人事のように聞こえてしまって。

困ったものです。
ばものうらさんの戦いはまだ始まったばかりだ!!

ので、ここで、1998年からのやさぐれ雑記は終わりということで。

1998年からやさぐれていたのは、
司法試験自体は関係無く、
ただ、自分の、失敗すべき失敗、成功すべき成功に向けて、
歩いていないことに忸怩たる思いを抱えていたことに起因するわけです。

結構出遅れましたが、
今一度、出直していくくらいの気持ちで頑張りたいと思います。
というか、出直したい。全然違う道で。

抽象的な独白を持ちまして、終わりにします。
あとはメンテナンスモードに。
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2011年10月23日

廃棄

最低限のものだけ持って行こうと思い、色々と自習室のリサイクルコーナーなんかに廃棄。

迷ったけど、伊藤塾の問題研究(呉さんメモカスタム)や、情報シートを廃棄。

が、結構売れ行きがよく、持って行かれて、リユースされるようだ。

新たな所有者のもとで有効活用されて欲しい。新たな問・研・ヌッツォの花を咲かせて欲しい。

論パも思い切って廃棄しよう。
これからは、自分の力で論理を紡がなければ。

本当に、お世話になりました。
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刑事系第二問再現

刑訴。
後悔度ナンバーワン。史上最悪の伝聞。死体遺棄についての再々伝聞を落とす。再々部分を。

刑訴の再々伝聞と民訴の問いに答えられなかった部分が無ければ、
まあ、なんとか受かったかもしれないという実感を抱けていたかもしれなかった。
6,7,8月の過ごし方も変わっただろう。
そして、蓋を開けてみれば、もしかしたら、3桁順位もあり得たわけであった。

もう、本当に読み落としとか見落としとかには気をつけたい。
是非気をつけていただきたい。ちょっとでも頭が疲れていると起き得るから。
曲がりなりにも実力が反映できないことの辛さったらないね。
それを含めての実力という人も居るだろう。
けど、毎年変化する問いかけ、資料の表示方法などの要因からすれば、
運の部分もあると言いたくなってしまう。

再現は、伝聞の部分が適当なことになっております。
が、つらいんです。差し当たりこれでお願いします。

平成23年度刑事系第二問再現(ばものうら).doc

*後日修正する必要があれば、そのときは・・・。
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